無光触媒エコキメラとは・・(概述)

2014-12-12 21:07:56

光触媒エコキメラとは・・(概述)

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太陽光(紫外線)照射によって効果を発揮する光触媒酸化チタンを出発原料とし、それをリン酸と反応させたことで、光を全く必要としない、暗所においても抗菌・消臭・防汚などの効果を発揮する画期的な無光触媒、それがリン酸チタニアです。大阪市(大阪市立工業研究所)共同特許 抗菌・防カビ[特許番号:3829640号]防曇ガラス[特許番号:4404275]。このリン酸チタニアを製品化したものがエコキメラ®シリーズです。


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・無光触媒エコキメラは、株式会社YOOコーポレーションの登録商標です。

 

 

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有機バインダーを必要とせず、繊維などの素材に密着し、その繊維特性は洗濯(50回)テスト、擦り(10,000回往復)テストで耐洗濯性、耐磨耗性が立証されています。

 

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無色透明の溶剤で素材の変色、色むらは少なく生地等の風合いを損ねることがありません。ガラスなどの場合、透明性(直線透過度92%)は抜群で、白化や白点散着を起こしません。

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ハンティンドン・ライフサイエンス株式会社試験責任者
Wayne Arrowsmith B.Sc.(Hons.)
リン酸チタニア溶液のラットに対する急性経口致死量(LD50)は、体重あたり2000mg/kg以上であることが明らかになりました。
リン酸チタニア溶液は、Commission Directive<委員会指針>93/21/EECに照らして、警告文R22「飲み込んだら有害である」のラベリングを必要としません。

 

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ハンティンドン・ライフサイエンス株式会社試験責任者
Peter B.Rees,B.Sc., C.Biol., M.I.Biol..
一次刺激値(PII)は0.0でした。リン酸チタニア溶液は、ECETOC(欧州化学物質生態毒性および毒性センター)の基準に照らして、「刺激性なし」と分類されました。
リン酸チタニア溶液は、EC委員会指針 2001/59/ECに照らし、警告文R38「皮膚刺激性あり」のラベリングをする必要はありません。

 

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リン酸チタニア溶液を検体として、Maximization法によりモルモットにおける皮膚感作性を調べた。感作誘導処置として、試験動物10匹に検体原液を皮内注射し、その翌週に検体原液を48時間閉鎖適用した。この試験動物に対して、検体原液及び検体の10w/v%溶液を用いて閉鎖適用による感作誘発を行った、その結果、適用後48及び72時間の各観察時間において試験動物に皮膚反応は観察されなかった。
このことから、検体はモルモットにおいて皮膚感作性を有さないものと結論された。

 

 

 

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リン酸チタニア溶液の突然変異誘起性を調べる目的で労働省告示第77号(昭和63年9月1日)に準じ試験を実施した。検体について、Escherichia coli WP2uvrA株及びSalmonella typhimurium TA系4菌株を用いて代謝活性化を含む復帰突然変異試験を100~500μL/プレートの用量で行ったところ、いずれの場合においても復帰変異コロニー数の増加は認められなかった。以上のことから、本試験条件下における検体の突然変異誘起性は陰性と結論した。

 

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